引っ越しをして、新しい住所に移った際に、行う手続きとして、市区町村役場に届け出る『転入届』と『転居届』があります。
まずはこの手続きを行いましょう。
同一市区町村へ引っ越しをした場合、その市区町村役場に転居届を提出することになります。
この提出は、引っ越し後14日以内に手続きを行ってください。
この提出期限を過ぎると、過料の対象となる場合もあります(もっとも、まれなケースではあるようですが)。
その時持参するものとして、印鑑、本人確認書類、国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)があります。
ちなみに印鑑登録は、住民登録のある市区町村内であれば、『転居届』の手続きが完了すると同時に行われますので、新たに手続きをする必要はありません。
別の市区町村へ引っ越しをした場合、その市区町村役場に転入届を提出しますが、その届出期間は引越し後14日以内となっています。
14日を過ぎて提出した場合、「住み始めてから14日以内に転入届をしない者は5万円以下の過料に処する」という法律があります。
実際、これで過料を科せられたというケースは耳にはしませんが、法律がある以上、守った方が良さそうです。
転入届を提出する際は、①印鑑、②本人確認ができる書類、③転出証明書、④国民年金手帳、介護保険被保険者証(それぞれ該当者のみ)、⑤委任状(本人ではない代理人が届け出る場合)を持参しましょう。
そして、引越し後14日以内に転入届を提出しましょう。
引っ越し後に行う電気の手続きについて
電気ってかなり大事ですよね。
引っ越しをしたら、まずその確保が必要になります。
夜になって、電気が付かなかったら、この現代社会、一大事です。
よって電気の使用開始方法をしっかり確認しましょう。
大体建物の入り口付近か、その奥か、どこかに壁に張り付いているケースがありませんか。
そうブレーカーです。
そのアンペアブレーカーのつまみを「入」にします。
基本的にはこれでオッケーの場合が多いです。
必要に応じて、漏電遮断器のつまみを「入」にします。
また、配線用遮断器のつまみを「入」にします。
ここまですると電気使用できるようになります。
ちなみに賃貸物件の場合、部屋の蛍光灯は付いていない場合がありますので、事前にないとわかったら、先に買っておきましょう。
そして、引っ越し先で電気の使用を開始したら、「電気使用申込書」に必要事項を記入して、ポストに投函しましょう。
賃貸物件の場合、電気使用申込書は、ポストや新聞受けの中、または玄関に置いてあると思いますが、もしも電気使用申込書が見当たらない場合は各電力会社に連絡して、取り寄せましょう。
引っ越し後に行うガス・水道の手続きについて
引っ越しをして、ガスと水道の確保も大事ですよね。
電気が付くのを確認したら、次はガスと水道の開始手続きを行いましょうか。
引っ越し先でガスを利用するには、ガス会社の係員(ガス会社から委託を受けた者)に来てもらい、開栓してもらう必要があります。
よって、引っ越し前に引っ越し先のガス会社に先に連絡をしておいて、予約をしておいたらいいですね。
ガスの開栓(使用開始)は「必ず立会いが必要」になりますので、立会いができる日に予約を行い、使用するガス機器を用意しておきましょう。
またその場で係員の方から注意事項や、ガス料金の支払い方法などについて説明がありますので、しっかり聞いておきましょう。
ちなみにお湯はガスで沸かすことが多いので、ガスが使用できなければお風呂に入れなかったり、シャワーを使用することができませんので、早めに使用開始の手続きを行いましょう。
次に、電気の場合と同様、引っ越し先で水道の使用を始めたら、「開始申込ハガキ」に必要事項を記入し投函しましょう。
開始申込ハガキは、ポストや新聞受けの中、または玄関に置いてあると思いますが、万が一見つからない場合は、水道局に連絡しましょう。
また水が出ない場合は、量水器(水道メータ)手前にあるバルブ(水止め栓)を確認してみましょう。