引っ越しせにゃあかん、となった時、その諸問題にいろいろ悩まされることがありませんか。
まず何をしたらいいのか。
引っ越しをしたことがなければ考えますよね。
ここでは、その一つ、住民票を異動させる場合について、お話したいと思います。
引っ越しをし、住所が変わって、ここで暮らしていくぞ、となればやはりその引っ越し先の市区町村役場との結びつきは不可欠となります。
行政にはいろいろお世話にならなければならないこともあります。
やけど、こっちもこっちでいろいろ貢献してはりますが。
さて、では住民票を異動させる手続きとして、まず引っ越し先の市区町村役場を訪れましょう。
転入届をもらい、それを引っ越し先の市区町村役場に提出し、新しい場所でのスタートなのですが、ちょっと待ってください。
その前にやることがあります。
引っ越しをする前にお世話になった市区町村役場から【転出証明書】を発行してもらい、これを引っ越し先の市区町村役場に併せて提出しなければ、転入届は受理してもらえません。
(ちなみに、引っ越し前と引っ越し先の住所が、同一の市区町村になる場合、この手続きは不要です。
その代わり転居届を提出します)
では、引っ越しをする前に、先に転出証明書をもらっておきましょう。
これをもらうにには、引っ越しをする前の市区町村役場に転出届を提出しなければなりません。
ちなみに、転出届の届出期間は住所を移す日から前後14日以内となっています。
また、必要書類として①印鑑、②本人確認ができる書類、③国民健康保険証、医療受給者証、介護保険被保険者証(それぞれ該当者のみ)、④印鑑登録証(登録者)、⑤委任状(本人ではない代理人が届け出る場合)を持参しましょう。
これらを揃えて、転出届を提出すれば、転出証明書がもらえます。
では、これを持って、引っ越し先の市区町村役場に転入届を書きに行きましょう。
引っ越し前に転入届を提出できるのか
転入届は引っ越しをしてから提出するものであり、基本的に引っ越し前からの手続きはできません。
転出届は、特に遠方に引っ越す場合、引っ越す前に提出しておいた方がいいので、ここは注意すべきところです。
引っ越しをしてから、転入届を提出しますが、その届出期間は引っ越し後14日以内となっています。
14日を過ぎて提出した場合、「住み始めてから14日以内に転入届をしない者は5万円以下の過料に処する」という法律があります。
実際、これで過料を科せられたというケースは耳にはしませんが、法律がある以上、守った方が良いでしょう。
転入届を提出する際は、①印鑑、②本人確認ができる書類、③転出証明書、④国民年金手帳、介護保険被保険者証(それぞれ該当者のみ)、⑤委任状(本人ではない代理人が届け出る場合)を持参しましょう。
そして、しっかり引越し後14日以内に転入届を提出しましょう。
引っ越しにおける登記について
引っ越しの際、新たに住宅を取得して、そこに移り住む場合、住所変更を登記を行いましょう。
住所変更の登記は、所有権登記名義人住所変更というものですが、これは、住民票を移したからといって、勝手に変更されるものではありません。
市区町村役場で行う転入・転出手続きとは別物で、法務局で手続きするものです。
法務局に行かなくとも、郵送で行うこともできます。
登記書類は法務省・法務局のサイトからダウンロードが可能です。
その書類に必要事項を記載し、それに併せて住民票を添付しましょう。
引っ越しが複数回になる場合は、戸籍の附票も用意しておきましょう。
必要書類となります。
この住所変更の登記は、ついつい忘れてしまいがちになるのですが、不動産を所有している以上、行っておいた方がいいですね。